社会福祉協議会とは
社会福祉協議会(以下「社協」という)は、社会福祉法第109条において、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられ、全国・都道府県・市区町村にそれぞれ組織される、営利を目的としない地域福祉の推進を目的とする公的な民間福祉団体です。
社協の基本理念と基本方針
◆ 基本理念
「みんなで支えあい、共に生きる福祉のまちづくり」 ~ 一人ひとりが輝くために ~
◆ 基本方針
1. 一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり
すべての人が人として尊重され、一人ひとりがその人らしい生活を送ることが出来るまちづくりを推進します。
2. 安心して暮らせ、夢がふくらむまちづくり
一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、地域に密着したきめ細かいサービスを提供します。
3. みんなが参加する福祉のまちづくり
一人ひとりが主体となり、お互いが手をつなぎ、みんなで力を合わせて支えあう地域づくりを構築します。
市町村社協の主な活動
1 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
市町村社協の主な事業
市町村ごとに組織され、多様な福祉ニーズに応えるため、地域の福祉団体、ボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。 主な事業は次のとおりです。
● 住民の地域福祉活動の支援
● 福祉NPOなど福祉を目的とした市民団体の育成・助成
● ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介など)
● 高齢者クラブ連合会、障がい者団体、赤十字団体などの事務局
● 行政など公的機関からの委託事業の実施
● 介護保険法や障害者総合支援法に基づいた介護・福祉サービス、市町村から委託された福祉サービス、
制度外の福祉サービスなど
● 日常生活自立支援事業(障がい等によって判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な
金銭の管理等を行なう事業)の実施及び、その相談窓口、法人後見援助事業
● 福祉センターの運営・管理
● 各種助成金事業
● 福祉サービス利用の相談窓口
● 高齢者や障がい者の見守り活動の推進(福祉委員、愛の輪協力員の設置)
● 高齢者や障がい者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」などの実施
● 福祉教育の推進(小中学校等における福祉教育の支援・講師の派遣)
● 共同募金委員会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。)
社会福祉法人琴浦町社会福祉協議会機構図(令和6年4月1日現在)